臭気測定の必要性(悪臭防止法)
悪臭防止法による臭気測定
「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」や「不快なにおい」の総称です。
一般的に、「いいにおい」と思われていても、においの強さや頻度、
においが発生している時間帯によっては悪臭と感じることがあります。
事業者は、自社から発生しているにおいに慣れてしまい、周辺住民の方々が困っていることに
気付かないことがありますが、においについて迷惑に感じる人がいれば、それは悪臭公害になります。
悪臭防止法では、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行っています。
また、この法律は、悪臭防止対策を推進させることで、住民の生活環境を保全することを目的としています。
悪臭防止法では、都道府県知事、市及び特別区の長が規制地域を指定し、地域ごとに下図に示す3つの規制基準を定めます。指定された規制地域にある事業所・工場は、業種や規模を問わず、全てこの規制基準を守らなければなりません。
規制方法は、(1)特定悪臭物質の濃度、(2)臭気指数のどちらかで行われます。
(1)では、悪臭公害の主要な原因となっている物質の濃度や量を測定すれば、
規制基準を遵守しているか直ちに判明します。
しかし、においをもつ化学物質は40万種類以上もあり、さらに複数の化学物質が混ざることによって
においが弱くなったり、強くなったりすること(相殺・相乗効果)があり、
個々の物質濃度だけではにおいを評価することが難しくなってきました。
そこで、人の感覚によるにおいの評価を(2)を求める方法が追加されました。
具体的には、採取した臭気試料をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で
希釈したときの希釈倍数(臭気濃度)の対数値に10を乗じて臭気指数を求めます。
規制基準値は、「事業所の敷地から外には悪臭を出さない」という観点から設けられた
「敷地境界線上の規制基準(1号規制)」が基本となります。
この敷地境界線上の規制基準は、臭気強度2.5〜3.5の間で設定されます。
臭気強度とは・・・臭気を定量的に数値化するための尺度の一つで、日本では6段階の臭気表示を採用しています。
6段階臭気強度表示(臭気の感覚的な強さを示す尺度で目安)
一般的に、「いいにおい」と思われていても、においの強さや頻度、 においが発生している時間帯によっては悪臭と感じることがあります。
事業者は、自社から発生しているにおいに慣れてしまい、周辺住民の方々が困っていることに 気付かないことがありますが、においについて迷惑に感じる人がいれば、それは悪臭公害になります。
悪臭防止法では、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行っています。
また、この法律は、悪臭防止対策を推進させることで、住民の生活環境を保全することを目的としています。
悪臭防止法では、都道府県知事、市及び特別区の長が規制地域を指定し、地域ごとに下図に示す3つの規制基準を定めます。指定された規制地域にある事業所・工場は、業種や規模を問わず、全てこの規制基準を守らなければなりません。
(1)では、悪臭公害の主要な原因となっている物質の濃度や量を測定すれば、 規制基準を遵守しているか直ちに判明します。
しかし、においをもつ化学物質は40万種類以上もあり、さらに複数の化学物質が混ざることによって においが弱くなったり、強くなったりすること(相殺・相乗効果)があり、 個々の物質濃度だけではにおいを評価することが難しくなってきました。
そこで、人の感覚によるにおいの評価を(2)を求める方法が追加されました。
具体的には、採取した臭気試料をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で 希釈したときの希釈倍数(臭気濃度)の対数値に10を乗じて臭気指数を求めます。
規制基準値は、「事業所の敷地から外には悪臭を出さない」という観点から設けられた 「敷地境界線上の規制基準(1号規制)」が基本となります。
この敷地境界線上の規制基準は、臭気強度2.5〜3.5の間で設定されます。
臭気強度とは・・・臭気を定量的に数値化するための尺度の一つで、日本では6段階の臭気表示を採用しています。
6段階臭気強度表示(臭気の感覚的な強さを示す尺度で目安)