作業環境測定


 労働安全衛生法第65条に基づき、有害な業務を行う屋内作業場については作業環境測定を行い、 その結果を記録することが義務付けられています。

作業場 測定回数 記録の保存年数
1 粉じんを著しく発散する屋内作業場 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱寒冷または多湿の屋内作業場 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 1月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備が設けられている事務所 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 1月以内ごとに1回 5
7 特定化学物質を製造または取り扱う屋内作業場 6月以内ごとに1回 3
※特定の物質については30年間
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 1年以内ごとに1回 3
9

酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の

当該作業場
作業開始前等ごと 3
10 有機溶剤を製造または取り扱う屋内作業場 6月以内ごとに1回 3

赤字は作業環境測定士による作業環境測定が義務付けられており、弊社では
 1.粉じん
 7.特定化学物質
 8.鉛
 10.有機溶剤
について測定対応が可能です。

 作業環境測定の概要



作業環境の実態

 測定することにより、現在の作業環境の実態を明らかにします。
 そして、管理濃度といわれる、行政が定めた数値と比較して、環境状態の良否を判断します。

 作業環境測定の具体的な流れ


作業環境の実態

 「サンプリング」が現場へお伺いして作業を行う部分になります。
 作業環境測定は「有害物等を取り扱っている時の空気環境」を測定しますので、弊社から取扱い日時等を確認させて頂くことがあります。
 また、必要に応じて、サンプリング前に事前調査で現場へお伺いし、現地にて状況を確認させて頂くこともあります。

 作業環境測定のデザイン例(粉じん)


作業環境の実態

 単位作業場所(測定の対象とするエリア)の設定や測定箇所(A測定、B測定)の設定は弊社の測定士が現場の状況を見て判断します。

 現場での測定例(粉じん)


作業環境の実態

 作業環境測定の評価

 測定の結果は「管理区分」という形で評価されます。
 A測定の結果から第1評価値、第2評価値を算出し、B測定の結果からB測定値を求めて管理区分を決定していきます。

[A測定のみを実施した場合]
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分

[A測定およびB測定を実施した場合]
↓B測定/A測定→ 第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
B測定値<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度X1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>管理濃度X1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分
第1評価値 EA1・・・高濃度側から5%に相当する推定値(95%上昇値)
第2評価値 EA2・・・算術平均濃度の推定値

管理区分 作業場の状態
第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態
第2管理区分 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態
第3管理区分 作業環境管理が適切でなく、速やかに改善措置の実施が必要な状態
各管理区分に対する作業場の状態は上記のようになっており、第1管理区分が最も良い管理状態で、第3管理区分が最も悪い管理状態となります。

 個人ばく露測定(粉じん・特定化学物質・有機溶剤・騒音など)

 ここ数年、リスクアセスメント推進の動きに合わせて、個人ばく露測定の重要性が増しており、 今後の法整備により有害物質を取り扱う作業現場では個人ばく露濃度測定が必須となると予想されます。
 当社は、作業環境測定に併せて、個人ばく露測定のサポート・ご相談に対応します。