作業環境測定
労働安全衛生法第65条に基づき、有害な業務を行う屋内作業場については作業環境測定を行い、 その結果を記録することが義務付けられています。
作業場 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |
1 | 粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 7 |
2 | 暑熱寒冷または多湿の屋内作業場 | 半月以内ごとに1回 | 3 |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
4 | 坑内の作業場 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
5 | 中央管理方式の空気調和設備が設けられている事務所 | 2月以内ごとに1回 | 3 |
6 | 放射線業務を行う作業場 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
7 | 特定化学物質を製造または取り扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3 ※特定の物質については30年間 |
8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 | 3 |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の 当該作業場 |
作業開始前等ごと | 3 |
10 | 有機溶剤を製造または取り扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
赤字は作業環境測定士による作業環境測定が義務付けられており、弊社では
1.粉じん
7.特定化学物質
8.鉛
10.有機溶剤
について測定対応が可能です。
作業環境測定の概要
測定することにより、現在の作業環境の実態を明らかにします。
そして、管理濃度といわれる、行政が定めた数値と比較して、環境状態の良否を判断します。
作業環境測定の具体的な流れ
「サンプリング」が現場へお伺いして作業を行う部分になります。
作業環境測定は「有害物等を取り扱っている時の空気環境」を測定しますので、弊社から取扱い日時等を確認させて頂くことがあります。
また、必要に応じて、サンプリング前に事前調査で現場へお伺いし、現地にて状況を確認させて頂くこともあります。
作業環境測定のデザイン例(粉じん)
単位作業場所(測定の対象とするエリア)の設定や測定箇所(A測定、B測定)の設定は弊社の測定士が現場の状況を見て判断します。
現場での測定例(粉じん)
作業環境測定の評価
測定の結果は「管理区分」という形で評価されます。
A測定の結果から第1評価値、第2評価値を算出し、B測定の結果からB測定値を求めて管理区分を決定していきます。
A測定の結果から第1評価値、第2評価値を算出し、B測定の結果からB測定値を求めて管理区分を決定していきます。
[A測定のみを実施した場合] |
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
[A測定およびB測定を実施した場合] |
↓B測定/A測定→ | 第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 |
B測定値<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度≦B測定値≦管理濃度X1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
B測定値>管理濃度X1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
第1評価値 EA1・・・高濃度側から5%に相当する推定値(95%上昇値) 第2評価値 EA2・・・算術平均濃度の推定値 |
管理区分 | 作業場の状態 |
第1管理区分 | 作業環境管理が適切であると判断される状態 |
第2管理区分 | 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 |
第3管理区分 | 作業環境管理が適切でなく、速やかに改善措置の実施が必要な状態 |
各管理区分に対する作業場の状態は上記のようになっており、第1管理区分が最も良い管理状態で、第3管理区分が最も悪い管理状態となります。 |